避けていなければならない時
今回は、あちこちの規則に散見されるものの一つ、「避けていなければならない」をまとめて紹介します。
1つ目のグループは、基本の基でやったところ。復習です。
A節 航路権
10 反対タックの場合
ポート艇がスターボード艇を避けていなければならない。
11 同一タックでオーバーラップしている場合
風上艇が風下艇を避けていなければならない。
12 同一タックでオーバーラップしていない場合
クリア・アスターン艇がクリア・アヘッド艇を避けていなければならない。
13 タッキング中
風位を越えてからクローズホールドになるまで、他艇を避けていなければならない。
同時タックの場合は、ポート艇か後方艇が避けていなければならない。
2つ目のグループは、上記の基本ルールも適用されない場合。とにかく、避けなければならない時のこと。
D節 その他の規則
2艇間に規則21または22が適用される場合、A節の規則は適用されない。
21 スタートの誤り、ペナルティーの履行、セールを逆に張ること
21.1 スタート信号後、スタートするため、または規則30.1に従うために、スタート・ラインまたはそのどちらかの延長線のプレスタート・サイドに向かって帆走している艇は、艇体がプレスタート・サイドに完全に入るまでは、そうでない艇を避けていなければならない。
ちゃんとスタートできなかった艇がそれを解消しようとする場合、ちゃんとスタートしている艇を避けていなければならない。
※規則30.1:I旗規則
21.2 ペナルティーを履行している艇は、そうでない艇を避けていなければならない。
21.3 セールを逆に張って水面に対して、後進しているかまたは風上に向かって真横方向に移動している艇は、そうでない艇を避けていなければならない。
3つ目は、障害物におけるケースです。
19.2(c) 複数の艇が連続する障害物を通過している間、クリア・アスターン艇で避けていなければならない艇が、相手艇と障害物の間にオーバーラップし、オーバーラップが始まった時点で、それらの間を通過するルームが無い場合には、
(中略)
(2) オーバーラップが続いている間、その艇は避けていなければならず、規則10と規則11は適用されない。
そして番外グループとして「可能な限り、回避しなければならない」「常識的に可能な場合には、妨害してはならない。」も紹介しておきます。
14 接触の回避
艇は、常識的に可能な場合には、他艇との接触を回避しなければならない。(後略)
22 転覆、投錨または座礁、救助
可能な場合には、艇は、転覆しているかまたは転覆した後コントロールを回復していない艇、投錨または座礁している艇、または危険な状態にある人員または船舶を救助しようとしている艇を回避しなければならない。(後略)
番外グループに入っていますが、前述のD節の前文にある通り、規則22にはA節航路権は適用されません。
23 他艇に対する妨害
23.1 常識的に可能な場合には、レース中でない艇は、レース中の艇を妨害してはならない。
23.2 常識的に可能な場合には、艇はペナルティーを履行している艇または他のレグを帆走中の艇もしくは規則21.1に従っている艇を妨害してはならない。ただし、スタート信号後、プロパー・コースを帆走中の場合は、この規則は適用されない。
ほとんど読んで字のごとくだと思いますが、
次回からは、3つ目のグループで紹介した「障害物」について書いていきたいと思います。