Destino-sailing

セーリング競技規則やレース運営を中心に、セーリングライフについて書いています。

障害物とは

前回が、「避けていなければならない時」の話でしたが、その中の一つ、規則19は障害物を通過する時のルールです。

こちらは、マークルームの規則と同じく、2章のC節に含まれます。まずは定義から。

 

定義 障害物

艇がそれに向かって真っすぐに帆走していて、それから1艇身になったときに、コースの大幅な変更をせずに通過することができないものを障害物という。また一方の側しか安全に通過することのできないもの、および帆走指示書によりそのように指定された物体、区域また境界線も障害物という。ただし、他艇が避けている必要がある艇、または規則22が適用され他艇が回避する必要がある艇を除き、レース中の艇は他艇にとって障害物ではない。レース中の艇を含む航行中の船舶は、連続した障害物とされることはない。

 

今までにも障害物については少し触れてきていますが、具体的に障害物とはなんでしょうか。

前回紹介した、避けなければならない艇や、停泊しているバージ・釣り糸を垂らして止まっている遊漁船、定置網等の漁網、帆走禁止区域、陸地や島、浅瀬や暗礁等、でしょうか。

 

ポイントは、

レース中の艇は他艇にとって障害物ではない。

と書いてあるにも関わらず、前回紹介した3つのグループの「避けていればならない」艇は障害物というところです。

つまり、例えば、航路権艇は障害物です。

 

そして、前回の紹介では番外グループにあった規則22に記載のある「転覆および転覆からの回復中の艇、投錨または座礁している艇、救助している艇」は障害物に含まれます。

 

では、島回りレースで、コース上で回航すべきものが島の時、それは「マーク」?「障害物」?

 

19 障害物を通過するためのルーム

19.1 規則19が適用される場合

規則19は、障害物における2艇間に適用される。ただし、次のいすれかの場合を除く。

(a) 障害物が、艇の同一の側で通過することが求められているマークでもある場合。

(中略)

ただし連続した障害物においては、規則19が常に適用され、規則18は適用されない。

 

島回りレースでの島は(a)が該当しますね。つまり、マークです。

でも、島は連続した障害物になるので、そこでは規則19が適用されるということです。

 

次回へ続く。。。