Destino-sailing

セーリング競技規則やレース運営を中心に、セーリングライフについて書いています。

障害物における規則が適用される時

規則19、障害物においての規則が適用される場合について、前回、中略してしまった部分含めて再掲します。

 

19 障害物を通過するためのルーム

19.1 規則19が適用される場合

規則19は、障害物における2艇間に適用される。ただし、次のいすれかの場合を除く。

(a) 障害物が、艇の同一の側で通過することが求められているマークでもある場合。

(b) その艇間に規則18が適用され、障害物がそれぞれの艇とオーバーラップしている他艇である場合。

ただし連続した障害物においては、規則19が常に適用され、規則18は適用されない。

 

(a)の状況は前回説明しましたので、(b)の状況を分解してみます。

・規則18が適用されている状態=マークルームを与える/もらう状態で、

・障害物が他艇である場合=航路権艇や、避けなければならない艇と、

・オーバーラップしている場合。

です。

そして、その場合は規則19は適用されないよということです。

通常のゾーン内のマークルームを想像すれば、そんなに難しいことではありません。普通の規則18です。なので、規則19は適用されないという話です。

 

但し、それが「連続した障害物においては規則18は適用されない。」とあります。逆に言うと、(a)(b)のケースでも、そのシーンで障害物が連続していると規則19になるということ。それはどんな時?

ということで、定義を再確認してみましょう。

 

定義 障害物

(前略)他艇が避けている必要がある艇、または規則22が適用され他艇が回避する必要がある艇を除き、レース中の艇は他艇にとって障害物ではない。レース中の艇を含む航行中の船舶は、連続した障害物とされることはない。

 

レース中の艇は連続した障害物にはならないので、「連続した障害物」とは、陸地や、漁網や、大きいバージ船等のことになります。その場合は、それがマーク(島など)であっても、規則19が適用されるということです。

 

整理すると、規則19が適用されるのは、

・ゾーン外(規則18が適用されない)での対・避けなければならない艇における2艇間

・連続した障害物における2艇間

となります。

 

なんだか、禅問答のようですね・・・。